水素水と薬事法
水素水は、医師なども実際に治療の一環として利用されているものですが、薬とはまだ認められていない状況です。
これは多くのサプリメントや健康食品などでもそうなのですが、いくら高い効果を挙げ、爆発的にヒットしている商品でも、簡単に薬とは認められないのが日本の国のルールです。
ここでは水素水と薬事法の規制について紹介をしていきましょう。
薬事法で表現を規制されている
いくら太田成男教授が世界的に評価されている研究者で、水素水の効果が実証されていても、薬品として許可されていない商品である場合、具体的な効能などを宣伝などで表記することは禁止されています。
これが薬事法と呼ばれるもので、例えばこのサプリメントを摂取すれば、肩こりがすっきりと治るといった具体的な部位を挙げて宣伝したり、糖尿病や成人病が治るといった表現も出来ません。
健康に良いとか、すっきりとした毎日が送れるという表現であれば、問題ないのですが、薬品として認められていない以上、具体的な表現が使えないのです。
水素水が疑われるのは薬事法も関連している
水素水は薬品ではありません。
あくまでも食品になりますから、例えば研究結果で糖尿病の改善データが存在し、実証されていたとしても、それを表記することは出来ないことになっているのです。
この薬事法の影響によって、水素水がイマイチ信用されておらず、他の劣悪な健康食品と一緒くたにされてしまっているのです。
これは研究段階のものと、薬品として許可をされるものとでは、厳密さなどが違ってきます。
成功データもより多く求められますし、更に厚生労働省などの第三者機関が徹底的に調査をして、始めて許可が下りるのです。
水素水は、数多くの研究結果が出されていますし、無限の可能性を秘めてはいるものの、まだ薬ではないので、明確な効果の表記が出来ないのです。
一部の食品は効能を明記出来る
薬品として認められている以外にも、一部の食品では、効果を表記しても良いということになっています。
それは食品衛生法によって認められているものです。
食品衛生法の中でも、特別なカテゴリーなのは、トクホと呼ばれる特定保健用食品。
そして機能性表示食品です。
しかしながら、審査や申請に巨額のコストが掛かるため、水素水はトクホにも機能性食品にも許可を取ることは目指さないようです。
まとめ
水素水がイマイチ眉唾ものと思われているのは、まだ薬品としては認められていないため。
薬事法によって、いくら研究結果が出ていても、特定の効果を表現出来ないことになっています。
無限の可能性を秘め、研究結果は出ているものの、審査が厳しくまだ研究段階のため、薬品としての申請を行う段階ではないと言われているのです。